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2022.04.16
執行役員の平均年収はどのくらいか
法的には執行役員を設置する義務はなく、各企業によって任意で設置しています。
一般的に、執行役員は年収が高めで、管理職や部長クラスよりも高収入のイメージがあるのではないでしょうか。
マネージャーや管理職などのポジションから、さらなるキャリアアップを目指し、執行役員を目指されている方もいらっしゃるでしょうが、気になるポイントの1つに年収があると思います。
この記事では、執行役員の年収について解説します。
INDEX
執行役員とは、役員が決定した経営方針を、従業員に共有し実行に移す役割を担います。
役員とついていますが、従業員の場合もあります。従業員の場合は、他の役員である取締役などとは異なる立場です。
会社法では、執行役員の設置について義務付けられておらず、各企業の判断に委ねられます。
以下で、執行役員の役割と、執行役との違いを解説します。
執行役員の役割執行役員の役割は、事業の遂行を実務面でサポートすることです。
執行役員が実務面をサポートすることで、取締役などの経営層が経営に専念できるメリットがあります。
従業員に企業の経営方針を伝える一方で、現場の状況や従業員の意見を聞いて経営に反映させる役割もあります。
経営層と従業員をつなぐことが執行役員の役割ともいえるでしょう。
執行役員と執行役の違い執行役員と執行役は、法律による設置の義務付けの有無で違いがあります。
執行役員は、設置の義務が法律で定められていない役職です。
執行役は、指名委員会設置会社に置くべき機関として法律で設置が義務付けられています。
指名委員会設置会社とは、社外の取締役で構成される指名委員会を設置した会社です。
指名委員会では、取締役の指名や報酬、役員の職務遂行を監査する役割があります。
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企業規模別の執行役員の年収労務行政研究所が発行した「労政時報」によると、2019年の執行役員の平均年収は1,511万円です。
ただ、執行役員の平均年収には企業規模が大きく影響します。
一般に、大企業の方が年収が高く、中小企業、ベンチャー企業は年収が低めの傾向です。
以下で、企業規模別に執行役員の年収を紹介します。
大企業の執行役員の年収役職 | 平均年収 |
専務 | 3,189.6万円 |
常務 | 2,461.4万円 |
専任執行役員 | 2,205.7万円 |
監査役委員 | 1,947.7万円 |
専任取締役 | 1,944.6万円 |
監査役 | 1,715.6万円 |
部長等兼務 | 1,703.3万円 |
人事院の「学生服180A」を参考に、企業規模が500人以上の大企業における執行役員の年収をまとめました。
専務以下の役職の中では、執行役員の平均年収は3番目に高い金額となっています。
人事院の調査によると、従業員が500人以上1,000人未満の企業の執行役員の報酬は1,581.6万円です。
従業員が3,000人以上の企業の執行役員の報酬は3,099.7万円で、2倍近くの差があります。
中小企業の執行役員の年収2019年に労務行政研究所が発行した「労政時報」によると、従業員数が300人未満の企業の執行役員の平均年収は1,163万円です。
厚生労働省が発表した2019年(令和元年)の「賃金構造基本統計調査」によると、規模が100人以上の企業で働く部長の年収は男性666.8万円、女性615.8万円です。
ベンチャー企業の執行役員の年収ベンチャー企業の場合、企業の成長段階に応じて年収が大きく変わるのが特徴です。
ベンチャーの初期段階、いわゆる創業期では、役員報酬はだいたい300万円以下と言われています。
ベンチャー企業が成長していくと、株式市場に上場する可能性がでてきます。
上場準備段階のベンチャーでは、執行役員の年収は800~1,000万円になるといわれています。
執行役員の年収の決まり方ここでは、執行役員の年収の決め方について解説します。
一般の従業員と同じように決まることが多い雇用契約で執行役員になった場合は従業員の立場であるため、一般の従業員と同じように給与が決められることが多いようです。
つまり役員報酬が支払われるわけではなく、一般の従業員が受け取る給与やボーナスが支払われるのです。
執行役員の年収は、他の従業員よりも高い傾向にあります。
たとえば部長よりも上位の役職であるため、より高額な給与であることが多いです。
一方で委任契約を交わして、執行役員になる場合もあります。その場合は、取締役と同じく役員報酬を受け取ることになります。
成績や業績によって給与が変動する一般従業員と同じ雇用契約の場合、執行役員の給与は成績や業績によって変動します。
役員報酬は、業績や経営方針、株主総会などで、期のはじめに月額が決定します。
役員報酬の場合、成績や業績によって変動することはなく、期を通して一定です。
執行役員が従業員である場合は、役員とは給与の決まり方も異なるのです。
執行役員を目指す際の注意点ここでは、執行役員を目指すうえで、事前に知っておくべき注意点を解説します。
雇用保険に入れないこともある取締役と同じ委任契約を交わして、執行役員に任命された場合は、雇用保険に入れません。
雇用保険は従業員(労働者)が入る保険です。
従業員として執行役員に就く場合は雇用保険に加入できますが、加入にあたり、
上記の条件があります。
取締役と執行役員を兼務する場合も、取締役が委任契約であるため、雇用保険には入れません。
確定申告が必要になることがある執行役員の給与が2,000万円を上回る場合は、確定申告が必要です。
執行役員で年収2,000万円を超える可能性は十分にあるため、申告漏れがないよう注意しましょう。
執行役員になる際の一時金について従業員から執行役員に昇格する際には、一時金が支払われることがあります。
一時金の扱いは、役員として執行役員に就いているのか、従業員として執行役員に就いているのかで異なります。
執行役員になるときに委任契約を交わして、従業員から役員となるケースでは、一時金は退職金扱いになります。
委任契約を結ぶ際には、雇用契約を解除する必要があります。その際に、雇用されていた時期の退職金が一時金として支払われるのです。
退職金の場合は、税制面で優遇処置を受けられます。
雇用契約の状態から変わらずに従業員として執行役員を務める場合は、一時金は退職金ではなく賞与扱いになります。
賞与扱いの場合は、税制面での優遇は受けられないため注意しましょう。
執行役員の今後の展望2021年に東京証券取引所が発表した「コーポレート・ガバナンス白書」によると、執行役員制度の導入について言及する企業は56.2%です。
企業の監督機能を高めてコーポレート・ガバナンス体制を整えるためにも、執行役員の設置を検討する企業は多いといえます。
今後はサスティナビリティへの対応などにより、コーポレート・ガバナンスの整備がより重視されるでしょう。
そのため、執行役員制度を導入する企業が増えるとの見方もできます。
執行役員の職務には大きな責任が伴いますが、その分良い待遇も望めるポジションです。
これから執行役員を目指すという方は、転職やヘッドハンティングも視野に入れてみてください。
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